定 款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人プラチナ・ギルドの会という。ただし、英文表記は The Platinum Guild
Nonprofit Organization とする。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第 3 条 この法人は、以下を目的とする。
(1) 今後の日本における高齢者社会の進展を展望し、既に社会人として相当の経験を積んだ元気で行動的なシニア層(以下、アクティブ・シニアという。)が、自らの世代の社会的責任を痛感し、社会課題の解決に向けて、積極的に自分自身の知見をアップデートしながら、具体的行動を以て、社会貢献していくこと。
(2) アクティブ・シニアが、次代を担う若い世代と積極的に交流・協力を重ね、多様性のあるインクルーシブな行動環境に身を置きながら、少しでも日本社会が抱える社会課題の解決に、自主的に行動することにより、よりよい新しい社会を創造すること。
(3) 地域やコミュニティーが崩壊する中で、「社会的な絆」を紡ぐ中間支援団体として、自ら社会の再構築に努力し、同時に、社会起業家や、既存のNPO、地域活性化を、自らがその活動の中に入って支援することで、誰一人取りこぼしのない、誰もが幸せを追求できる「社会支援の仕組みづくり」を実現していくこと。
(4) 私たちはこれらの目的を理解し、多様な世代と共に行動することで、これまでの自分の人生における
限定的な世界観を拡げ、「自分のため、社会のために働く新しい人生」を追求することによって、その価値や使命を自覚し、実現すること。
(5) これらの目的を共有する他の組織や個人と幅広く関係を深め、協働、支援すること。また、その連携を活かし、 社会貢献を目指す多くの人たちへの案内役となること。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の増進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6) 環境の保全を図る活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 情報化社会の発展を図る活動
(10) 経済活動の活性化を図る活動
(11) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(12) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1) 勉強会・交流会の企画と開催
(2) 他 NPO 等団体で活躍するシニアの顕彰事業
(3) 他 NPO 等団体の運営支援
(4) 視察ツアーの企画と開催
(5) シニア人材研修事業
(6) 情報の発信・提供
(7) その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員
(種 別)
第 6 条 この法人の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人
(3) 特別会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体
(入 会)
第 7 条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は第 2 項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して 1 年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第 11 条 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款のほか、当法人の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第 3 章 役 員
(種別および定数)
第 12 条 この法人に役員を置く。
(1) 理事 3 人以上 7 人以内
(2) 監事 1 人以上 2 人以内
2 理事のうち 1 人を理事長とする。必要に応じて 1 人以上 2 人以内を副理事長とすることができる。
(選任等)
第 13 条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4 法第 20 号各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指 名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前 2 項の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第 15 条 役員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 16 条 理事または監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第 17 条 役員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 18 条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 4 章 会 議
(種 別)
第 19 条 この法人の会議は、総会および理事会の 2 種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第 20 条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 21 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画および予算
(5) 事業報告および決算
(6) 役員の選任または解任
(7) 役員の職務および報酬
(8) 入会金および会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 47 条において同じ。)
(11) その他新たな義務の負担および権利の放棄
(12) 解散における残余財産の帰属先
(13) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第 22 条 通常総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第 14 条第 4 項第 4 号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第 23 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 1 号および第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第 24 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 25 条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第 26 条 総会における議決事項は、第 23 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第 27 条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、ファックスまたは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定 により表決した正会員は、前 2 条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別 の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第 28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面、ファックスまたは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人 2 名が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第 29 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第 30 条 理事会はこの定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第 31 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の 2 分の 1 以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第 32 条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 号の場合にはその日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電磁的方法により、 開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第 33 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第 34 条 理事会における議決事項は、第 32 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第 35 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファックスまたは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第 36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面、ファックスまたは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が記名押印または署名しなければならない。
第 5 章 資 産
(構 成)
第 37 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じうる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(区 分)
第 38 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管 理)
第 39 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第 6 章 会 計
(会計の原則)
第 40 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第 41 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第 42 条 この法人の事業年度は、毎年 7 月 1 日に始まり、翌年 6 月 30 日に終わる。
(事業計画および予算)
第 43 条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加および更正)
第 45 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第 46 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第 47 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第 7 章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第 48 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、 かつ、法第 25 条第 3 項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く)した時は所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第 49 条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならな い。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(清算人の選任)
第 50 条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。
(残余財産の帰属先)
第 51 条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条 第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合 併)
第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 8 章 公告の方法
(公告の方法)
第 53 条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告ついては、この法人のホームページにおいて行う。
第 9 章 事務局
(事務局の設置)
第 54 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第 55 条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
(組織および運営)
第 56 条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第 10 章 雑 則
(細 則)
第 57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
理 事 長 奥山 俊一
副理事長 川尻 至良
理 事 勝俣 芳朗
同 中町 芙佐子
同 嵯峨 生馬
監 事 森田 次則
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらずこの法人の設立の日から 2015 年 9 月 30 日
までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第 43 条の規定にかかわらず、この法人設立の日から 2014 年 6 月 30 日 までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 なしとする。
(2) 年会費 正会員 10,000 円
賛助会員 一口 3,000 円(一口以上)
特別会員 一口 100,000 円(一口以上)
附 則
この定款は、平成 28 年 12 月 20 日から施行する。
この定款は、平成 30(2018)年 7 月 31 日から施行する。
この定款は、令和5(2023)年 11 月 13 日から施行する。
これは、当法人の定款である。
東京都新宿区西早稲田一丁目22番3-1706号
特定非営利活動法人プラチナ・ギルドの会
理事 久保 健